相手が不貞行為を認めない場合
■不貞行為が疑われる場合には
配偶者の不貞行為が疑われる場合には、いくつかのアプローチが考えられます。ここでは、不貞行為に関する証拠を集める方法や、慰謝料を請求する方法について詳しく見ていきましょう。
●不貞行為とは
まず、不貞行為が何を意味するのか、きちんと理解しておく必要があります。不倫や浮気という言葉は、世間でよく使われています。しかし、不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを意味します。そのため、配偶者が他の異性とデートをしていた、手をつないでいた、キスをしていた等の行為は不貞にあたらないことになります。
●不貞行為の証拠を集める方法
不貞行為をもとに慰謝料請求を考えている場合には、証拠の存在が極めて重要となります。配偶者やその相手方が不貞行為を認めている場合には、その旨の自認書を書いてもらい、署名押印を得ることができれば、有力な証拠となります。しかし、当人たちが不貞行為を否定した場合、十分な証拠がなければ、裁判官は不貞行為があったと認定することができないのです。そのため、肉体関係にあったことを直接証明するような証拠を準備する必要があります。
例えば、性交渉をしているときに撮影された写真や動画、避妊具は、有力な証拠となり得ます。また、ラブホテルの領収書も、性交渉があったことを推認させる証拠です。メールやSNS上の投稿から、不貞行為があったことを推認できることもありますので、証拠を集める際の参考にしてみてください。
どうしても不貞行為の証拠が見つからない場合には、配偶者のスマートフォンのGPS機能を活用する方法もあります。また、探偵事務所に調査を依頼することもできます。自力で証拠を集めようと必死になるあまり、証拠を捏造したり、違法行為をしたりしないよう、くれぐれもご注意ください。盗撮や盗聴といった行為は、違法行為として罪が成立します。お困りの際には、弁護士事務所や探偵事務所に相談することをお勧めします。
●不貞行為があった場合、慰謝料を請求できるか
不貞行為があった場合には、不貞行為をした配偶者と、その相手方の両方に対し、慰謝料を請求することができます。慰謝料請求が認められるための要件としては、①不貞行為があったこと②故意や過失③損害の発生が主に挙げられます。
①不貞行為があったこと
不貞行為を証明するためには、証拠の存在が重要です。なぜなら、配偶者や相手方が不貞行為を否定した場合には、証拠がない限り、裁判官は不貞行為を認定することができないからです。そして、不貞行為を証明する証拠としては、メールの文面やデートをしている写真だけでは不十分であり、性交渉があったことを直接推認できるようなものが有効です。
②故意・過失
故意とは、配偶者や不貞の相手が婚姻関係について知っていたことを意味します。また、過失とは、不注意によって婚姻関係について知らなかったことを意味します。
③損害の発生
不貞行為が原因となって離婚するに至った場合、これが認められるでしょう。しかし、不貞行為以前の段階で婚姻関係が破綻していた場合には、損害が認められないことになります。また、離婚しない場合であっても、不貞行為の相手方に対してであれば、慰謝料請求することは可能です。
●慰謝料の相場
慰謝料の相場は、一律に決まっておらず、ケースバイケースといえます。なぜなら、慰謝料の金額は、様々な事情を考慮した上で決まるものだからです。慰謝料は、精神的な損害に対しての補償を意味しますから、被害者側が受けた精神的苦痛の程度を判断する必要があるのです。考慮事情としては、不貞行為の回数や頻度、不貞をしていた時期の長短、不貞行為が原因となって離婚するに至ったか、妻が妊娠中であったか、子どもの有無、といった事情が挙げられます。例えば、不貞行為を頻繁に行っており、それが長期にわたっていた場合、被害者の精神的苦痛は大きいものであると考えられますから、慰謝料は増大するでしょう。
■不貞行為に関するご相談や離婚に関するご相談は当事務所まで
春水法律事務所では、離婚問題に関するご相談を幅広く承っております。不貞行為の疑いがある場合、どのようにして証拠を集め、どのようにして慰謝料を請求していくのか等、お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。ご不明点などございましたら、弁護士 後藤邦明までご相談ください。
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弁護士紹介
神奈川県出身の弁護士です。
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弁護士に相談することが初めての方は多いかと思います。相談の雰囲気を知りたい方は、下記「弁護士ドットコム」のバナーに入り、「感謝の声」(お客様の声)をご参照ください。
弁護士 後藤 邦明
(ごとう くにあき)
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- 所属団体
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- 神奈川県弁護士会
- 公益社団法人厚木青年会議所(厚木JC)
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- 経歴
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神奈川県藤沢市出身
早稲田大学卒、明治大学法科大学院修了
平成24年 弁護士登録
青森県での勤務弁護士、福島県庁勤務での震災・原発事故からの復興支援などを経て、生まれ故郷の厚木市の法律事務所へ移籍、現在に至る。
事務所概要
| 名称 | 春水法律事務所 |
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| 弁護士 | 後藤 邦明(ごとう くにあき) |
| 所在地 | 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田1464-1 102号 |
| 電話番号 | 080-5416-5092 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
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