男女トラブルの慰謝料請求~婚約破棄や認知・不倫にお悩みの方~
■婚約破棄
〇婚約破棄による慰謝料請求のポイント
婚約を破棄されて慰謝料を請求する場合、債務不履行(民法415条1項)または不法行為(709条)による損害賠償請求を行うことになります。この請求が認められるためには、①婚約の真剣さ、②婚約破棄の理由がポイントになります。
〇婚約の真剣さ
婚約とは将来夫婦になることの合意をいい、口頭でのやりとりでも成立します。ただし、裁判では証拠を提示することが重要になります。例えば、婚約指輪結婚指輪、メール・手紙などが有力な証拠になります。婚約の真剣さは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。「結婚しよう」とは言ったが具体的な話し合いや親族への挨拶等は一切していなかった場合や、性的な関係に伴う状況で約束した場合には、真剣な婚約として認められないことがあります。
〇婚約破棄の理由
婚約破棄による慰謝料請求を行うには、婚約破棄に正当な理由がないことが必要になります。相手の国籍・出身地・宗教、性格の不一致を理由として婚約を破棄した場合、これらは正当な理由とは認められないため、慰謝料請求が認められます。これに対し、相手の浮気・暴力や、夫婦生活が困難な持病が発覚した等の理由で婚約を破棄した場合、正当な理由に基づく婚約破棄と認められ、慰謝料は発生しません。
■認知をめぐるトラブル
〇認知とは
認知とは、未婚の男女間に生まれた子について、その父親が親子関係を認める意思表示をいいます。これにより、父親と子との間に法律上の親子関係が認められることとなり、父親には子に対する扶養義務(生活できるよう経済的な援助を行う義務)が発生し、子には父親が亡くなった場合の相続権が発生することになります。認知には父親自ら意思表示を行う任意認知と、判決によって父親の意思を問わず認知させる強制認知の2種類があります。なお、結婚から200日経過後、または離婚後300日以内に子が生まれた場合、その母親の夫(元夫)が父親として推定されるため、認知の手続きを行う必要はありません。
〇相手が認知しない場合の対処法
認知をめぐるトラブルとして最も多いのは、相手が認知をしてくれないというものです。この場合、子には、父親に扶養を受けたり相続を受けたりできないという不利益があります。そこで、まずは任意に認知を行うよう求め、これに応じないようであれば調停・裁判によって強制認知を目指すという対処法が考えられます。また、認知を行わないことによる女性側の精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料を請求することも考えられます。ただし、母親側に不倫等の事情がある場合には、相手の妻が母親に対して慰謝料を請求してくるといった事態も考えられます。認知の交渉は慎重に進めていきましょう。
■不倫
〇不倫による慰謝料請求が認められる場合
不倫による慰謝料請求を行う場合、不法行為による損害賠償請求(民法709条)が法律上の根拠となります。この請求では、「損害」や「故意又は過失」が認められるかがポイントとなります。不倫の事例では、精神的な苦痛やショックを「損害」として主張することになります。配偶者が不倫相手と肉体関係を持った場合には、これに対する苦痛が「損害」として認められます。しかし、何度かデートしたにとどまる場合、法律上の「損害」までは認められず、慰謝料請求が認められないことが多いです。不倫した配偶者に対して慰謝料を請求する場合、配偶者には「故意」が認められるのが通常です。他方で、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、不倫相手に「故意又は過失」が認められないことがあります。これは、配偶者が既婚であることを隠して不倫していた等の場合も考えられるからです。
〇慰謝料請求の方法
不倫を原因として慰謝料を請求する場合、相手方との協議や裁判による解決を目指すことになります。まずは、不倫、特に不貞の事実を証明する証拠を準備しましょう。例えば、不貞を認める書面を用意し、これに署名させることで自認書を作成させたり、部屋に入っていく様子を写真に撮ったりするという方法があります。次に弁護士に相談し、慰謝料相場や弁護士費用等を踏まえて今後の対応を検討しましょう。慰謝料は不貞の状況や夫婦関係によっても増減しますので、一度相談してみることをおすすめします。
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弁護士紹介
神奈川県出身の弁護士です。
法律問題でお困りの方が、気軽に相談できる町医者のような弁護士を目指しています。
厚木市及びその周辺で地域の皆様から長年にわたり信頼されてきた葉山岳夫弁護士が所長を務める事務所に所属しております。
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弁護士 後藤 邦明
(ごとう くにあき)
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- 所属団体
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- 神奈川県弁護士会
- 公益社団法人厚木青年会議所(厚木JC)
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- 経歴
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神奈川県藤沢市出身
早稲田大学卒、明治大学法科大学院修了
平成24年 弁護士登録
青森県での勤務弁護士、福島県庁勤務での震災・原発事故からの復興支援などを経て、生まれ故郷の厚木市の法律事務所へ移籍、現在に至る。
事務所概要
| 名称 | 春水法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 後藤 邦明(ごとう くにあき) |
| 所在地 | 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田1464-1 102号 |
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