SNSやネットでの誹謗中傷による慰謝料請求を行うには
■誹謗中傷とは
誹謗とは悪口を言うこと、中傷とは根拠のないことを言って社会的名誉を傷つけることをいいます。誹謗中傷をした場合、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)として慰謝料の賠償責任が発生することがあります。また、程度によっては名誉棄損罪(刑法230条1項)や侮辱罪(刑法231条)が成立し、刑事上の責任が発生する場合もあります。
■侵害の2パターン
SNSやネットでの誹謗中傷が「侵害」(民法709条)に該当するケースには、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、名誉棄損です。名誉棄損とは、公然と事実を適示することによって人の社会的評価を低下させることをいいます。例えば、SNS上で不特定多数に向けて「Aさんは不倫している」と発信することは、名誉棄損にあたります。発信した相手がごく少数に限られていても、その相手が情報を拡散させることが予想されるような場合には、公然と発信したものと認められます。ただし、一般社会の利益にかかわる事実を社会の利益を図る目的で発信し、その事実が真実である場合には、違法性がないものとされ、賠償責任は発生しません。例えば、政治家の不正な行為を暴露する場合がこれにあたります。
2つ目は、侮辱です。侮辱とは、事実を適示することなく人の名誉感情を害することをいいます。ただし、侮辱による損害賠償はごく限定された事例にしか認められておらず、「侮辱行為の違法性が強度で、社会通念上許容される限度を超えた場合」でなければ「侵害」にはあたりません。
■慰謝料請求までの流れ
〇証拠の保存
裁判では証拠が重要になります。SNSやネット上で誹謗中傷を受けたら、スクリーンショットやプリントアウトによって証拠を残しましょう。
〇警察への相談
誹謗中傷の内容が程度や具体性によっては、逮捕・起訴等の刑事的な解決も可能です。ただし、慰謝料を請求するには民事上の手続きも必要となるので注意が必要です。
〇運営者への削除請求・IPアドレス開示請求
誹謗中傷が行われたサイトの管理会社に対し、削除依頼を行いましょう。多くのサイトでは誹謗中傷を禁止する規約が定められています。加害者を特定するため、管理会社に対し、投稿者のIPアドレスを開示するよう請求しましょう。ただし、通常、管理会社はこれに応じないため、裁判所を通じた手続きが必要になります。
〇弁護士への相談・加害者の特定
弁護士に相談することによって、現状を把握し、今後の対応を検討します。運営会社がIPアドレスの開示請求に任意に応じなかった場合には、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の仮処分の申し立てを行います。これによりIPアドレスとプロバイダ会社を特定し、プロバイダに対して記録の保管請求及び発信者情報開示を行います。
〇加害者への損害賠償請求
発信者情報開示請求が完了し、加害者が特定できたら、慰謝料の交渉を行います。交渉による解決が困難な場合は、損害賠償請求訴訟を提起し、裁判で争うことになります。
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弁護士紹介
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弁護士 後藤 邦明
(ごとう くにあき)
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- 所属団体
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- 神奈川県弁護士会
- 公益社団法人厚木青年会議所(厚木JC)
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- 経歴
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神奈川県藤沢市出身
早稲田大学卒、明治大学法科大学院修了
平成24年 弁護士登録
青森県での勤務弁護士、福島県庁勤務での震災・原発事故からの復興支援などを経て、生まれ故郷の厚木市の法律事務所へ移籍、現在に至る。
事務所概要
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| 弁護士 | 後藤 邦明(ごとう くにあき) |
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