労働審判とは
■労働審判とは
労働審判とは、いかなる制度であり、いかなる場合に用いられるのでしょうか。まずは労働審判に関する基本的な知識を確認し、労働審判の流れや費用についても詳しく見ていきましょう。
●労働審判の基礎知識
労働審判が対象としているのは、労働問題です。例えば、給与や残業代の未払いといった賃金に関する問題や、不当解雇や退職強要といった雇用に関する問題があります。このように、労働者と使用者の間の労働問題が取り扱われます。そのため、労働者同士のトラブルや、会社と労働組合の間のトラブルは、労働審判の対象にはなりません。
労働審判と似たようなものに、労働訴訟があります。審判と訴訟の違いとしては、審判の場合、原則3回の期日とされており、長期化することの多い訴訟よりも早く解決することができます。また、話し合いを中心に進めていく審判は、厳格な主張立証を求められる訴訟よりも、労働者にとって容易であるといえます。さらに、審判の場合、原則非公開で行われるため、裁判と比べて申立人のプライバシーが守られる仕組みとなっています。
●労働審判の流れ
ここからは、実際に労働審判を行う場合に、どのような手順で進めていくことになるのか、労働審判の流れについて詳しく解説していきます。大きく、①申立て②審理③和解・審判という3段階で進められます。
①申立て
労働審判を行うためには、まず、申立てをしなければなりません。本人または代理人が、申立書を裁判所に提出する必要があります。また、申立書のほかにも、主張の証拠となる書類を提出することが必要となります。例えば、未払いの残業代を請求する場合には、給与明細やタイムカード、雇用契約書や就業規則といった証拠を提出することが考えられます。このほか、収入印紙や郵便切手等が必要になるでしょう。
申立てがきちんとなされ、裁判所に受理されると、裁判所から第1回目の期日を指定されます。その後、裁判所が相手方に出頭と答弁書の提出を求めることになっています。
②審理
労働審判の場合、期日は原則3回以内で行われることになっています。期日には、職業裁判官である労働審判官1名と、労働実務に精通している労働審判員2名で構成される労働審判委員会が審判を行います。当事者がそれぞれ提出した書面や証拠をもとに審理を行い、基本的には、和解による解決を目指して話し合いが進められていきます。
当事者がその場に同席して話し合いをするだけでなく、申立人と相手方の話を別々に聞くことも多くあります。
③和解・審判
和解が成立すれば、その期日で終了ということになります。一般的には、第1回や第2回の期日で解決することが多いといわれています。もし、第3回期日でも和解が成立しなければ、労働審判委員会がそれまでの手続き上に現れた一切の事情をもとに審判を行います。
●労働審判の費用
労働審判の費用について説明していきます。
労働審判を申し立てるためには、印紙代と郵便代が必要となります。具体的には、印紙代とは収入印紙の金額を意味しており、申立ての内容によって変化します。例えば、会社側に未払いの残業代の支払いを請求する場合には、金銭の請求になりますから、その請求金額によって収入印紙代が変化するのです。請求金額が高くなればなるほど、収入印紙代も高額になります。また、郵便代については、相手方に書類を郵送するために生じる費用です。必要書類の郵送時に、切手代として2000円前後かかることが多いといわれています。しかし、請求の内容や申立てを行う裁判所によっても多少の違いは出てきます。
労働審判は、当然、労働者本人が申立てをすることができ、1人で全て手続きを進めることは決して不可能ではありません。しかし、代理人として弁護士に手続きを依頼した方が、よりスムーズな解決につながる可能性は高いでしょう。その際には、必ず労働問題を取り扱っており、労働審判に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。仮に弁護士に依頼した場合、弁護士費用が別途発生します。個々の弁護士事務所により、金額に多少の差はありますが、内訳としては主に、相談料や着手金、成功報酬等となります。
■労働審判に関するご相談は当事務所まで
春水法律事務所では、労働問題に関するご相談を幅広く承っております。労働審判を検討されている方は、その流れや費用等、お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。ご不明点などございましたら、弁護士 後藤邦明までご相談ください。
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弁護士紹介
神奈川県出身の弁護士です。
法律問題でお困りの方が、気軽に相談できる町医者のような弁護士を目指しています。
厚木市及びその周辺で地域の皆様から長年にわたり信頼されてきた葉山岳夫弁護士が所長を務める事務所に所属しております。
お気軽にご相談・ご依頼ください。
弁護士に相談することが初めての方は多いかと思います。相談の雰囲気を知りたい方は、下記「弁護士ドットコム」のバナーに入り、「感謝の声」(お客様の声)をご参照ください。
弁護士 後藤 邦明
(ごとう くにあき)
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- 所属団体
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- 神奈川県弁護士会
- 公益社団法人厚木青年会議所(厚木JC)
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- 経歴
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神奈川県藤沢市出身
早稲田大学卒、明治大学法科大学院修了
平成24年 弁護士登録
青森県での勤務弁護士、福島県庁勤務での震災・原発事故からの復興支援などを経て、生まれ故郷の厚木市の法律事務所へ移籍、現在に至る。
事務所概要
| 名称 | 春水法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 後藤 邦明(ごとう くにあき) |
| 所在地 | 〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田1464-1 102号 |
| 電話番号 | 080-5416-5092 |
| 対応時間 | 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
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